大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)261号 判決

原判決が、押収にかかる大学ノート紙片壱枚(千葉簡易裁判所昭和二十六年領第一五号の一)は、本件犯罪行為に供したもので、犯人以外の者に属しないとの理由で、刑法第十九条第一項第二号第二項により、これを没収していることは、所論のとおりであつて、記録を調査するに、原判決が本件において、右の紙片一枚を没収したことは、適切妥当な措置であつたとはいい得ないけれども、しかし、記録によれば、右の紙片は、本件の闘鶏賭博に際し、被告人が、精算上の覚のため、賭客名と、その賭金の本数(一本百円)とを記載しておいたものであつて、司法警察員のため、現行犯人として逮捕された際、その現場附近にあつたものを発見されたものであることが明らかであるから、本件賭場開帳の犯罪行為に供した物といい得ない訳でもないし、又、犯人たる被告人又はその共犯者(賭博場開帳者と賭博実行者とは必要的共犯である)ら以外の者の所有に属しないものと認めるのが相当であるというべく、従つて、原判決が、前示の理由により、刑法第十九条第一項第二号第二項を適用して、これを没収したからといつて、違法であるということはできない。

してみれば、原判決には所論のような法令の解釈適用を誤り、その手続を誤つた違法はないから、論旨も亦理由がない。

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